- 施設の案内
- 使用手続き
- 使用料金
- 使用上の注意
- 施設の概要
施設の案内
(1)有料で使用できる施設、使用人数
| 室 | 教室形式 | ロの字型 |
|---|---|---|
| 会議室1 | 24人 | 18人 |
| 会議室2 | 24人 | 18人 |
| 会議室1、会議室2 | 40人 | 36人 |
| 交流室 | 80人 | 54人 |
(2)特長的な設備
- 磁気センサー型音声誘導標識システム
- 主に視覚障がい者に対し、音声による案内を行うものです。磁気付き白杖に点字ブロックしたの磁気センサーが反応し、音声による案内を行います。
- 難聴者用磁気ループシステム
- 会議室内で行われる催し物、講演会等の音声を難聴者が本人の補聴器(誘導コイル付のもの)又は磁気コイル付受信機で容易に聴取できるものです。
- 緊急避難情報システム
- 火災時おける聴覚障がい者のための避難情報を「光」と「文字」により提供するシステムです。サイレン音の代わりとしてフラッシュライトの「光」を、館内放送の代わりとしてLED表示装置の「文字」を利用し、聴覚に障がいをもった方でも火災報知器の情報を確認することができます。




使用手続き
申し込みは、使用したい会議室などが使用できるかどうか事前に電話で確認してください。
受付
使用の5日前までに「使用許可申請書」を提出し、同時に「使用料」を納入してください。受付時間は、午前9時から午後5時まで(休館日を除きます)。3か月以内の予約ができます。
開館及び閉館時間
開館午前9時 閉館午後10時
休館日
毎週月曜日及び年末年始(12月29日~1月3日)
使用許可申請書(交流室、会議室1、会議室2)
使用許可申請書(機能訓練室、録音室、相談室、談話室)
使用料金
施設使用料及び冷房・暖房設備の使用料は、次のとおりです(消費税含む)。
なお、障がい者団体(規則で定める市長が認める団体)が使用する場合は、使用料を減免します。
施設使用料
| 時間 | 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 午後・夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 9時から 12時まで | 13時から 17時まで | 9時から 17時まで | 18時から 22時まで | 13時から 22時まで | 9時から 22時まで |
| 会議室1 | 530円 | 700円 | 1,410円 | 700円 | 1,590円 | 2,300円 |
| 会議室2 | 530円 | 700円 | 1,410円 | 700円 | 1,590円 | 2,300円 |
| 交流室 | 1,060円 | 1,420円 | 2,840円 | 1,420円 | 3,190円 | 4,610円 |
冷房・暖房設備使用料
| 時間 | 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 午後・夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 9時から 12時まで | 13時から 17時まで | 9時から 17時まで | 18時から 22時まで | 13時から 22時まで | 9時から 22時まで |
| 会議室1 | 250円 | 340円 | 680円 | 340円 | 770円 | 1,110円 |
| 会議室2 | 250円 | 340円 | 680円 | 340円 | 770円 | 1,110円 |
| 交流室 | 610円 | 820円 | 1,640円 | 820円 | 1,850円 | 2,670円 |
注意1
使用の許可を受けた時間を超過して使用する場合の追加料金
- 12時から13時までの使用 午前の使用料の3分の1に相当する額
- 17時から18時までの使用 午後の使用料の4分の1に相当する額
注意2
障がい者団体(規則で定める市長が認める団体に限る)が使用する場合の使用料は、半額とする
注意3
交流室を10人未満で使用する場合の使用料は、1人につき上記の表に定める額の10分の1に相当する額とする。
注意4
交流室を10人未満で使用する場合、身体障害者手帳や療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者・同伴者の使用料は、1人につき上記の表に定める20分の1に相当する額とする。
注意5
使用料に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。
注意6
既に納付した使用料は、原則として返還しない。
使用上の注意
- 次の場合は使用できませんのでご注意ください。
- 使用を許可されていない施設(談話・物販コーナーを除く)は使用できません。
- 使用後は机、椅子等を元の状態に戻して清掃し、「使用報告書」を職員又は警備員に必ず提出してください。
- 準備、後片付け、清掃時間も使用時間に含まれますのでご注意ください。
- 使用した器具や備品等を損傷、亡失した場合は、ただちに職員又は警備員にご連絡ください。
- 電源を使用する蛍光灯、換気扇、冷暖房等のスイッチは、必ず切ってあるか確認してください。
- センター内は全面禁煙です。
- センター内での物品の販売、飲酒等はできません。
- お茶、弁当を食することはできますが、弁当等のごみ類は各自お持ち帰りください。
- 危険物を持ち込むことはできません。
- 非常事態が発生した場合は職員又は警備員の指示に従ってください。
- そのほか、「日向市障がい者センター条例」及び「同条例施行規則」を順守してください。
施設の概要
(1)建設経緯
日向市の旧障がい者センターは、昭和30年代に建築された旧母子寮を改修して、昭和51年から使用開始し、その管理運営を「日向市障害者団体連絡協議会」へ委託していましたが、築40年以上経過して老朽化が著しいことから、平成20年10月21日、市は「日向市障がい者センター建設検討委員会」を設置し、新しいセンター建設の検討に入りました。同委員会は、5回の委員会審査を経て、平成21年3月5日、市長へ「日向市障がい者センター建設に係る提言書」を提出しました。提言は、「新障がい者センターを市民と障がい者の交流の場と位置づけ、障がい者にとって利用しやすい施設にすることに重点をおき、交流を通して障がい者に対する理解を深める」ように要望されました。平成22年度から具体的な検討に入り、建設場所の決定、基本設計、実施設計等が完了し、ほぼ提言書どおりの内容で、平成22年8月16日に工事着手し、翌23年3月22日に竣工(事業費1億8千万円)、4月から市民へ供用開始しました。
(2)管理運営
開設後の管理運営については、市は指定管理者制度を導入する方針であったことから、これまで旧センターの管理運営を行っていました「日向市障害者団体連絡協議会」は、指定管理を受けるため、平成21年11月、NPO法人設立の認証を申請、翌22年3月12日に法人登記が完了し、新しく「特定非営利活動法人日向市障害者団体連絡協議会」として組織を強化しました。市から指定管理者の指定(平成22年12月17日議決)を受け、平成23年4月から職員4人を採用して管理運営にあたることになりました。
(3)施設の概要名称
日向市障がい者センター「あいとぴあ」
所在地:日向市都町1丁目13番地
敷地面積:2,061.43平方メートル
延床面積:587.73平方メートル
構造:木造及び鉄骨平屋建て
着工:平成22年8月16日
竣工:平成23年3月22日
開所:平成23年4月1日
設置主体:日向市
運営主体:特定非営利活動法人(NPO法人)日向市障害者団体連絡協議会
各室面積:
| 室 | 面積 | 室 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 会議室1 | 41.25平方メートル | 相談室兼静養室 | 16.40平方メートル |
| 会議室2 | 41.25平方メートル | 録音室兼相談室 | 16.00平方メートル |
| 交流室 | 117.00平方メートル | 談話・物販コーナー | 56.70平方メートル |
| 機能訓練室 | 44.00平方メートル | 印刷室 文書庫 | 25.00平方メートル |
| 事務室 | 37.50平方メートル |